司法試験ライブラリ

司法試験のほかに、行政書士試験も受けるなら?

司法試験と行政書士試験は、憲法・行政法・民法・商法が重なります。科目の免除はありませんが、司法修習を終えて弁護士となる資格を得ると、行政書士となる資格もあります。司法試験(例年7月)の後に、行政書士試験(例年11月の第2日曜日)があります。

まず、結論

  • 重なる科目は?

    憲法・行政法・民法・商法が重なります。 司法試験の論文式は文章で答える試験で、行政書士試験は択一式と記述式(40字程度で答えを書く問題)です。

  • 免除や受験資格はある?

    行政書士試験の合格で、司法試験の科目が免除されることはありません。 行政書士試験に、受験資格はありません。 司法試験には受験資格があります。法科大学院(法律家を育てる大学院)の修了か、司法試験予備試験(法科大学院に行かない人も受験資格を得られる試験)の合格などが必要です。 司法修習を終えて弁護士となる資格を得ると、行政書士試験を受けずに行政書士となる資格があります。

  • 同じ年に、司法試験と行政書士試験を受けられる?

    司法試験(例年7月)の後に、行政書士試験(例年11月の第2日曜日)があります。 司法試験の受験資格があれば、同じ年に両方を受験できます。 申し込みは、司法試験が例年3月から4月、行政書士試験が例年7月から8月です。 行政書士試験の日程は、行政書士ライブラリの行政書士試験の申し込み・試験日・合格発表の日で確認できます。

  • どちらを先に受ける?

    受ける順番で、試験の免除や受験資格は変わりません。 弁護士となる資格を得た後は、行政書士試験を受けなくても行政書士となる資格があります。

司法試験の科目

司法試験は、短答式と論文式に分かれます。 短答式の科目は、憲法・民法・刑法です。 論文式の科目は、公法系(憲法・行政法)・民事系(民法・商法・民事訴訟法)・刑事系(刑法・刑事訴訟法)・選択科目です。 選択科目は、倒産法・租税法・経済法・知的財産法・労働法・環境法・国際関係法(公法系)・国際関係法(私法系)から1つを選びます。

行政書士試験の科目

行政書士試験は、法令等と基礎知識に分かれます。 法令等の科目は、憲法・行政法・民法・商法・基礎法学です。 基礎知識の科目は、一般知識・行政書士法等・情報通信と個人情報保護・文章理解です。

行政書士について、もう少し知りたいなら

行政書士の仕事・試験・合格率は、行政書士は、どんな資格?行政書士試験と、司法試験との関係にまとめています。 ほかの資格の試験と司法試験の関係は、司法試験のほかに、司法書士・行政書士・社労士・公務員試験も受けるなら?にまとめています。

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